トライフォース会則
1.総則
第1条(定義)
本会則によって定める条項は株式会社トライフォース( 以下会社という) が運営・認可・提携する全ての施設( 以下総称して「本スクール」という) に適用されるものとします。
2.会員
第2条(会員)
?本スクールは会員制とし、入会する際にスクールごとに定められた会員種類で契約し、利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。
?会員の契約期間は、月単位で会社が別途定めた期間とし会社所定の退会手続きが完了するまでは自動更新とします。
第3条(入会資格)
本スクールの入会資格を有する方は、以下の項目を全て満たす方とします。
?本会則を承認し、諸規則を遵守する方。
?暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力でない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを自ら保証する方。
?入会に先だって、本スクールの実施する入会資格チェックの結果により施設の利用に差し支えがないと判断された方。
?入会の際、氏名、生年月日、住所が記載された本人確認書類を提示できる日本国籍を有する方。または在留カード、特別永住者証明書を提示できる外国籍を有する方。
? 「他の会員に迷惑をかける恐れがない、または、会員として好ましくない行為をしない」と会社が判断した方。
?過去に本スクールで除名となったことがない(除名に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む)、または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがない方。また、過去の除名原因が明確であり、会社が別途定める基準に応じて再度入会資格を認めた方。
?次のいずれかに該当し、本スクールが別途定める審査において入会資格が認められ、入会条件に同意した方。
・本スクールと競合する他のスクールに会員として在籍されている方。
・集団感染するおそれのある疾病( 感染症・感染性皮膚病) の方
・身体的障害、傷病、高齢などにより施設を一人で利用できない方
・入会手続きの時点で妊娠している方
・上記の他、会社が審査を必要と判断した方
第4条(入会手続き)
?本スクールを利用する方は、本会則を承認の上、入会手続きを行い所定の料金等を納入し会社の承認を得、契約を行う事により会員となります。未成年者が入会を希望する場合は、本人とその親権者が連署の上入会手続きを行うものとします。この場合、親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
?会員となる方は入会手続きの際、氏名、生年月日、性別、連絡先電話番号、現住所、緊急連絡先電話番号、郵便物送付先、勤務先名称と勤務先住所、Eメールアドレス、および会費決済に必要な情報を登録するものとします。また、会員となる方は登録内容が正確であることを保証するものとします。
?本スクールは会員の顔写真を撮影し、入会手続きによって付与された会員番号を付したデジタル情報として保有し、本人確認等やサービスを提供する上での照合、サービスを利用いただくための資格等の確認に利用します。
第5条(諸会費・諸料金)
?会員は会社が定めた諸会費・諸料金を所定の方法で、所定の期日に会社に納入しなければなりません。また、諸会費・諸料金にかかる消費税は会員の負担とします。尚、消費税法の改正等により消費税率が変更される場合、適用日以降に該当する期間の諸会費・諸料金に係る消費税について、前払金を含め法改正の内容に従い、会員は会社が定めた方法で差額を負担するものとします。
?諸会費・諸料金の金額、支払時期、支払方法等は会社がこれを定めます。本スクールは会員の利用権利に応じて入会金を設ける場合があります。入会金の有無、金額は別に定め、会員は入会時にこれを支払うこととします。入会金、及び初期費用として納入した前払いの月会費は、契約締結のためのものであり、理由の如何を問わず会員にこれを返還しないものとします。
?会員は施設の利用回数の有無にかかわらず、所定の退会手続きを完了した退会月迄は月会費のお支払いが必要となります。尚、諸会費・諸料金を一括前払いした契約期間中に退会した場合は、理由の如何を問わず会員にこれを返還しないものとします。
?会員が年齢に応じて特に定められた会員種類に属している場合においては、当該会員は、各所定の年齢を超える月から、新たな区分の会員種類に応じた月会費を支払うものとします。
?会社は本スクールの運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、会員種類の改廃もしくは入会金・諸会費・諸料金等の金額を変更することができ、ウェブサイト、施設内への掲示等において告知するものとします。
?月会費を滞納している会員は、施設のご利用をお断りします。また未払い分の月会費は支払わなければなりません。
?諸会費・諸料金の支払遅延があった場合、未払い料金の徴収に際して、別途定めた遅延に伴う手数料を会員にご負担して頂きます。
第6条(退会)
?会員本人の都合による退会は、必ず本人が退会希望月の前月10日迄( 休館日の場合は前開館日)に来館し所定の手続きを完了する事により、その月末で退会することができます。また、10日を過ぎた場合、翌月以降の月末日の退会となります。会員は退会月の会費は、退会手続きが月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。未払い料金のある場合は完納するまで退会後も支払いの義務を負うものとします。
?代理人による手続きまたは電話その他の方法による申し出は、受け付けられません。但し、入院、転居等会員本人の来館による退会手続きが不可能な場合にはこの限りではありません。
第7条(会員資格の譲渡、相続、貸与)
会員は、如何なる場合も、その会員資格を他に譲渡・相続または貸与することはできません。
第8条(会員の休会)
?会員本人の都合により1ヶ月以上の長期にわたり本スクールを利用できない場合、本人が休会希望前月の10 日迄( 休館日の場合は前開館日)に来館し所定の手続きを完了し、所定の休会月会費を支払うことにより休会することができます。
?休会会員は、本人の申し出により随時復会することができます。復会月より所定の月会費をいただきます。また、1ヶ月以内の復会は休会の取り消しとなり、当該月会費のお支払いが必要となります。
?代理人による手続きまたは電話その他の方法による申し出は、受け付けられません。
第9条(諸手続き)
?会員は会員種類の変更・プライベートロッカー等のオプションの手続きを、別途定める所定の方法で完了しなければなりません。
?会員は入会手続きの際に登録した内容に変更があった場合、速やかに変更手続きを行わなくてはなりません。また、その後に変更があった場合も同様とします。
?会社が会員あてに郵便物で通知する場合、会員から届出のあった最新の住所宛に行い、発送をもって効力を有するものとし、不到達等以後の責を負いません。
?会社が会員あてにEメールで通知する場合、会員から届出のあった登録内容に基づいて行い、表示または発信をもって効力を有するものとし、未確認または不到達等以後の責を負いません。
?会員が連絡先の変更を怠った場合、郵便物を希望しない場合は、会社からの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議はないものとします。
第10条(処分)
会員が次のいずれかに該当した場合は、会社は、資格停止処分あるいは除名等の処分をなすことができます。また、各項に該当し除名処分を受けた会員は、その後会社の運営する全ての施設に入会および立ち入ることができないものとします。
( 但し、会社が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
?本会則、その他会社が定める諸規則に違反したとき。
?本スクールの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
?諸会費、諸料金の滞納、遅延など支払いを怠ったとき。
?入会に際して会社に虚偽の申告をしたとき。
?会社が本スクールの会員としてふさわしくないと判断したとき。
?暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力であることが判明したとき。
?他の会員に対する迷惑行為、本スクールの運営に支障を与えるような行為をしたとき。
?第19条各号の禁止行為を行ったとき。
?その他、本条各号に準ずる行為をしたとき。
第11条(会員資格喪失)
会員は次の場合に会員資格を喪失します。
?退会したとき。
?会社が会費の集金代行を依頼している会社より、会員の会費決済について契約不成立、解除または無効の通知を受理したとき。
( 理由の如何に関わらず、会員へ事前通知連絡することはありません。)
?除名されたとき。
?死亡したとき。
?本スクールを閉業したとき。
第12条(健康管理)
?会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。
?会員は狭心症・心筋梗塞・脳疾患・てんかん、その他の疾病・機能障害により医師に運動を控えるように指示された場合、会社に申告する必要が有り、施設を利用することは出来ません。
3.施設利用
第13条(ビジター・会員外利用者)
?会員以外の方( 以下ビジターという)も施設をご利用いただくことができます。ビジターには別途定めた手続きを行っていただき、施設使用料金をお支払いいただきます。
?会社は、特に必要と認めた場合、会員以外の方に本スクールの施設を利用させることができます。( 以下、会員外利用者という)
?ビジターおよび会員外利用者についても会員と同様に本会則が適用されます。
第14条(諸規則の厳守)
会員は本スクール施設利用に際して、本会則および会社が別途定める規則、注意事項を厳守し、本スクール内ではインストラクター及びスタッフの指示に従っていただきます。
第15条(入場禁止・退場・施設利用制限)
会社は下記の項に該当する方に入場禁止、退場および施設利用の制限を命じることができます。
?本会則および諸規則を遵守しない方。
?暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力。
?刺青、ファッションタトゥーを露出した方。
?酒気を帯びている方。
?健康状態により、医師から運動が禁じられている、または会社が運動することが好ましくないと判断した方。
?集団感染するおそれのある疾病( 感染症・感染性皮膚病) の方。
?妊娠中の方。
?会社が、他の施設利用者に迷惑をかけると判断した方。
?正当な理由なく本スクールのインストラクター及びスタッフの指示に従わない方。
?過去に本スクールで除名の通告を受けた、または除名となったことがある(除名に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む)、または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがある方。
?第19条で禁止されている行為を行った方。
第16条(損害賠償)
?本スクールの施設利用、練習、行事、試合等に際して本人または第三者に怪我、死亡等の人的事故が生じた場合、会社は一切損害賠償・補償等の責を負いません。
?会員が本スクールの施設利用に際して、施設、会社、インストラクター、スタッフまたは第三者に人的・物的損害を与えた場合、会員はその責を負い速やかにその賠償をするものとします。
第17条(盗難)
会員は、本スクールに設置されているロッカー等により、会員自身の責任と負担により貴重品等を管理するものとします。ロッカー等の設備がないスクールにおいては、貴重品等は事務所に預けるものとします。本スクールの利用に際して生じた貴重品の盗難・毀損等については、会社は一切損害賠償・補償等の責を負いません。
第18条(紛失物・忘れ物・放置物)
?会員が本スクールの利用に際して生じた紛失については、会社は一切損害賠償・補償等の責を負いません。
?忘れ物・放置物については、原則として1週間保管した後、処理させていただきます。
第19条(禁止事項)
会員による次の行為を禁止します。
?動物を施設内に持ち込むこと。
?刃物等の危険物を施設内に持ち込むこと。
?施設内で喫煙すること。( 電子タバコ・無煙タバコを含む)
?許可なく本スクール施設内で撮影・録音すること(会員同士の練習なども含む)と、それらの撮影・録音物をインターネット上にアップロードすること。
?本スクールの諸施設・器具・備品その他会社が管理する物品の損壊や持ち出し。施設内に落書きや造作をする。
?他人やインストラクター、スタッフ、本スクール、会社を誹謗、中傷すること。
?許可無く本スクールにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。営利・非営利を問わず勧誘行為( 団体加入の勧誘を含む) や政治活動、署名活動をすること。
?営利・非営利を問わず、会社の許可なく本スクールのプログラムと類似または競合する内容のインストラクションを、他所で行うこと。
?本スクールと競合する他のスクールに掛け持ちで会員として在籍すること。
?許可なく本スクールと競合する他のスクールが行う練習に参加すること。
?許可なく格闘技のプロまたはアマチュアの競技会に参加すること。
?本スクールで認められていない道衣、トレーニングウェア等を着用すること。
?本スクールのインストラクターに認められていない色の帯を着用すること。
?他人やインスタクター、スタッフに対する暴力行為。暴言、恫喝、大声、奇声を発したり、他人を睨む、行く手を遮る等の威嚇行為。物を叩く、投げる、壊すなど、他人が恐怖を感じる危険な行為。
?本スクール施設内および本スクール周辺における、痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為。
?本スクール施設内および本スクール周辺における、他人やインストラクター、スタッフを待ち伏せたり、尾行、執拗な話しかけ等のストーカー行為。
?正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でインストラクター、スタッフを拘束する等、インストラクター、スタッフの業務を妨げる行為。
?他人の施設利用を妨げる行為。
?その他、本スクールの秩序を乱す行為。本条各号に準じる行為。
第20条(利用案内)
本会則に定めない運営事項については、施設内掲示あるいはウェブサイトまたは会社が別途定める規則に定めます。
4.施設営業
第21条(営業時間)
営業時間は別途定めます。
第22条(休館)
?本スクールは別途予め指定する期間を年次休館(年末年始・夏季)とするほか、全国格式以上の競技会の開催日、および本スクール主催のイベント開催日を定期休館とします。
??の休館のほか本スクールは、次の理由により施設の全部または一部を休業する事があります。
(1) 気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業を行う事ができないと会社が判断したとき。
(2) 行政指導、法令等重大な事由により、止む得ないと会社が判断したとき。
(3) 館内改装、施設の改造または修理、その他の工事により営業が不可能と会社が判断したとき。
(4) 気象、災害等により交通機関に支障が生じ、インストラクター・スタッフが本スクールへ行くことが不可能な場合。
?予め予定されている休業は、原則2週間前までにウェブサイト等で告知します。但し、?(1) および?(2)の事由による休業については、会社は事前告知を要しないものとします。
?第22条で定められた範囲で本スクールを休館した場合には、会社は会員に会費を返還しないものとします。
稽古中や時間帯によっては、電話に出れないことがございます。